「指導力不足教員」の免職が可能に……法改正で2008年度から
子どもに対してまともな授業ができない、子どもとコミュニケーションすることができないなど、教師として当然身に付けているべき指導力が足りない「指導力不足教員」の存在が大きな問題となっていますが、その扱いが2008(平成20)年度から大きく変わることになりました。
6月に成立した改正教育公務員特例法によって、指導力不足教員に対する研修が法制化され、研修を受けても十分な指導力がない教員を免職することができるようになったからです。
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